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【専業キャバ嬢さん必見!】節税したいなら青色申告!必要書類ややり方などを簡単解説!

2019-11-08 キャバクラ


  1. キャバ嬢は確定申告をしておいた方がお得!その理由とは?
    1. 経費が多くかかるから、その分税金を安く済ませることが可能
    2. 申告をすれば税務署から目を付けられない

  2. 節税したい人におすすめ!青色申告とは?
    1. 青色申告のメリット
    2. 青色申告のデメリット

  3. 青色申告をするために必要な書類
    1. 青色申告決算書
    2. 確定申告書B
    3. マイナンバー(ない場合はマイナンバー記載の住民票+身分証明書)

  4. 簡単な青色申告のやり方とは?

  5. お得に節税しよう


専業でキャバ嬢をやっている人が必ずやっておいたほうがいいこと…それは確定申告!
個人事業主(お店と雇用契約を結んでいない状態)で働いているなら、なおさら確定申告は必要になってきます。
確定申告というと面倒なイメージがありますが、そんなことはありません。 申告をすれば控除を受けられて税金が安くなりますし、税務署から目を付けられる心配性もありません。
今回は確定申告の中でお得に控除を受けられる青色申告のやり方についてご紹介していきたいと思います。

キャバ嬢は確定申告をしておいた方がお得!その理由とは?

確定申告をするキャバ嬢
確定申告というと何だか面倒くさいイメージがありますよね。
確かに忙しい時間を縫って帳簿をつけて書類を作成するのは大変です。
けれど、キャバ嬢は確定申告をしておいた方が絶対にお得なんです! ここではその理由についてご紹介していきたいと思います。

経費が多くかかるから、その分税金を安く済ませることが可能

キャバ嬢は色々と経費がかかります。
ドレス代、ヘアメイク代、送迎代、仕事用の携帯代、美容代など仕事をする上で必要な経費を申告すれば、その分税金が安くなります。
レシートや領収書などは必ず取っておきましょうね。

申告をすれば税務署から目を付けられない

確定申告をすれば税務署から目を付けられる心配はありません。 よく「税金を支払わないと差し押さえにくる」「追加でめちゃくちゃ税金を払わなければいけない」と言われていますが、きちんと確定申告をすればそんな目にあうことはありません。
税務署から目を付けられると後々厄介になるので、確定申告の時期になったらきちんと処理をしておきましょうね。

節税したい人におすすめ!青色申告とは?

節約をするキャバ嬢
実は確定申告って青色申告と白色申告の2種類があるって知っていましたか?

簡単に説明すると
「事前の手続きや帳簿付けが面倒だけど意外とお得なのが青色申告」
「比較的簡単に済ませられるが、特別な控除とかが受けられないのが白色申告」です。

ここでは節税におすすめな青色申告についてご紹介していきたいと思います。

青色申告のメリット

まず青色申告をするメリットで代表的なのが、控除です。
青色申告の特別控除を申請すれば65万、または10万円の控除を受けることができます。 白色申告と違って収める税金が安くなるので、ぜひやっておいてください。

青色申告のデメリット

青色申告は基本的に誰もが出来るわけではありません。
個人事業主として開業届を出している人しか出来ないのです。 ですので、あらかじめ開業届を提出しておきましょう。 開業届を提出する際、職業欄には「接客業」とだけ書いておけば大丈夫です。

分からなければ税務署に問い合わせてみるといいでしょう。

青色申告をするために必要な書類

青色申告をするための書類
では青色申告をするために必要な書類とは一体何なのでしょうか。
詳しくご紹介していきたいと思います。

青色申告決算書

まず必要になってくるのが、青色申告決算書です。
損益計算書、減価償却費の計算書、賃借対照表の3つの書類がセットになっています。 やや複雑な帳簿が必要になってきますが、分からなければ税理士などに丸投げしてもいいでしょう。

確定申告書B

個人事業主としてキャバ嬢で働いている人は確定申告書Bが必要です。
書く項目が多そうに見えますが、よく見てみると自分に関係のない項目もあります。
関係のある項目に金額を書いていけばいいので、ぜひやってみてください。 分からなければ税務署に問い合せてみるのもいいでしょう。

マイナンバー(ない場合はマイナンバー記載の住民票+身分証明書)

確定申告をする際はマイナンバーカードの写しが必要になってきます。 専用の台紙があるので、それに貼り付けましょう。
もしマイナンバーカードがない場合は、マイナンバー記載の住民票(コピー)+身分証明書(コピー)でも大丈夫です。

また青色申告をする前には、あらかじめ税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。
開業届を出して2ヶ月以内に提出をしないと青色申告を受けることができないので、きちんとやっておいてください。

簡単な青色申告のやり方とは?

税務署
複雑な帳簿付けが必要な青色申告を簡単にやるためには一体どうすればいいのでしょうか。
キャバ嬢の人たちは忙しいので経費を計算したり、申請書を作ったりして税務署に行く時間がないかと思います。

そういった場合は国税庁が管理している「e-Tax」を使ってみるといいでしょう。 e-Taxはネット上で確定申告の処理をしてくれるものです。
受付時間は平日の8時半~24時まで。

e-Taxを使えば比較的カンタンに青色申告ができるので、キャバ嬢の方はぜひやってみてください。

お得に節税しよう

いかがでしたでしょうか。
今回はキャバ嬢向けに青色申告についてご紹介していきました。
一度やり方を覚えれば、次からお得に節税することができるのです。
経費が多ければ、その分控除をもらってより安く済ませることができるので、面倒臭がらずにぜひやってみてくださいね。


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