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キャバクラって罰金あるの!?罰金の種類とは?

2018-09-08 キャバクラ


  1. 罰金とは?

  2. 罰金の種類
    1. 遅刻罰金
    2. 当欠(当日欠勤)罰金
    3. 無欠(無断欠勤)罰金
    4. 同伴罰金
    5. 売上罰金

  3. 罰金にも上限がある
    1. 罰金は1日の給料の半分を超えてはならない
    2. 罰金は賃金総額の10分の1を超えてはならない

  4. 不当に引かれている場合は弁護士に相談しよう

  5. 自分の身は自分で守るように


キャバクラは高収入を得られる分、営業ノルマや同伴ノルマなどを課せられることがあります。
また店舗によっては罰金制度が設けられているため、何かやらかした場合罰金を払わなければなりません。
では何をしたら罰金を払わなければならないのでしょうか。また罰金に種類はあるのでしょうか。
詳しくご紹介していきたいと思います。

罰金とは?

罰金
そもそも罰金とは何をしたら払わなければならないのでしょうか。
一般的に挙げられるのは、遅刻・当日欠勤・無断欠勤です。 普通の会社でもこれらの行為をすると注意を受けたり、減給されたりするかと思います。

水商売の場合は昼職と比べると圧倒的にサボる女の子が多く、最終的には連絡がつかず飛んでしまう(バックれ)場合もあります。
そんなことをされたらお店側もかなり負担がかかってしまい、何人も辞められてしまったら経営するのが難しくなってしまいます。

それを防ぐためにも罰金制度が設けられているのです。 「たかがキャバクラ」と侮り、マナーのなっていない行動を取ってしまうと罰金を取られてしまいますので注意しましょう。

ただし、支払わなくてもいい罰金というのも存在します。
後述する同伴罰金や売上罰金です。
キャバクラは営業ノルマが厳しいですが、同伴をしなかった・売上が他の子よりも落ちているという理由だけで罰金を課せられることはありません。
そんなことをしてしまったらキャバ嬢のモチベーションが落ちてしまい、最悪辞められてしまいますからね。

同伴罰金や売上罰金を取るお店は経営が立ち行かない・もしくは潰れる可能性が非常に高いため、早めに退職したほうがいいでしょう。

罰金の種類

悩む女性
それではここから罰金の種類についてご紹介していきたいと思います。
キャバクラで働く女性はこちらを頭に叩き込んでおきましょう。
知っていると損をしませんし、むしろ自分のために役立ちます。

またそもそも遅刻や当欠などをしない限り罰金は取られませんし、真面目に働いていれば不当に引かれることもありません。 水商売といえど仕事なので、そこのところはしっかりしておいたほうがいいでしょう。

遅刻罰金

まずはじめに挙げられるのは遅刻罰金です。
前もって連絡をした場合は取られませんが、連絡をせず遅刻した場合は取られます。
お店によっては15分単位で罰金を取られることも。
大体2000円~8000円ほど取られてしまうので、遅刻をしそうな場合は前もって連絡しておくようにしましょう。 また、初回から遅刻した場合罰金を取るお店や常習犯になった場合に罰金を取るお店もあります。
面接の時点であらかじめ聞いておいたほうがいいかもしれませんね。

当欠(当日欠勤)罰金

次は当欠罰金です。
これは当日に休んでしまうと発生する罰金のことを指します。
店によっては「当日の◯時までに連絡してくれればOK」という場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
風邪やインフルエンザになってしまったら仕方がありません。
すぐに連絡し、代わりに出られる日を言っておくと罰金が免除されることもあります。

無欠(無断欠勤)罰金

何も連絡をよこさず、出勤時間になっても来ないと無欠罰金を取られます。
これは普通にやってはいけない行為なので、行けそうにないとわかったらあらかじめ連絡をしておきましょう。
また、遅刻や当欠よりも罰金が多く、なおかつスタッフからの信頼も失ってしまうのでやらないようにしましょう。

同伴罰金

ノルマが厳しいお店の場合、同伴罰金を取られることがあります。
月に何回か同伴をしないと罰金を取られてしまう…ということです。
同伴できない回数が多ければ多いほど罰金を余分に取られてしまうので、あらかじめ同伴ノルマがないお店で働くようにしましょう。
高級店の場合は必ず同伴有りですが、ノルマをそこまで気にしないキャバクラもあります。
面接や体験入店を経て、しっかりと確認しておきましょう。

売上罰金

これは普通のキャバクラではあまりない罰金制度です。
分配率が100%を超えてしまうと発生してしまいます。
つまり売上が少ない場合は、罰金を取られてしまうということです。
対処法としては、そういった制度があるお店ではなく自分のペースで働けるお店を探すことです。 売上を気にして働いては仕事にも支障が出てしまいますからね。

罰金にも上限がある

契約書
ここまで聞くと「罰金ってめっちゃ取られるんだ…」と思われがちですが、実は罰金にも上限があるんです。
その内容をご紹介していきたいと思います。

罰金は1日の給料の半分を超えてはならない

基本的に罰金は1日の給料の半分を超えてはならないと法律で決められています。 つまり日給20000円稼いだ場合、1万円以上支払わなくてもいいということです。日給の半分以上を支払えと言われた場合、そこはかなりブラックなところなので弁護士などに相談しておきましょう。

罰金は賃金総額の10分の1を超えてはならない

これも上記とほぼ似たような感じです。
月収40万稼いだ場合、4万円以上の罰金は支払わなくて大丈夫です。

不当に引かれている場合は弁護士に相談しよう

説明するビジネスマン
通常より多くの賃金が引かれている場合、そのお店は労働基準法に違反している可能性が高いです。 ですので、困ったなと思ったらすぐに弁護士に相談しましょう。 内容証明をもらい、お店に持っていけば支払った分を返してくれたりする場合があります。
内容証明は大体5万円くらいで出してくれるので、ぜひやっておきましょう。

自分の身は自分で守るように

いかがでしたでしょうか。
今回はキャバクラの罰金についてご紹介しました。
キャバクラでバイトを始めるなら、こういったお金のこともしっかり覚えて置かなければなりません。
夜職は昼職よりアバウトな場合が多いので、自分の身は自分で守るようにしましょう。


また、罰金についてもっと詳しく知りたい方はコチラを参照してみてください。

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